薬剤部

病棟の場所 - 外来の場所 外来棟1階
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部門内容

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業務内容

当院薬剤部は、調剤室、注射・製剤室、化学療法室、薬剤管理指導室、医薬品情報管理室(DI室)、麻薬管理室、学生指導室、在宅薬剤管理指導室、薬剤補助室の9部門で構成され、薬剤師業務は外来薬物療法センターや手術室サテライト薬局、入退院センターを中心に薬剤が関わる部署の全てに展開しています。

調剤室

調剤室では、主に入院・外来患者さんの内服薬・外用薬の調剤をしています。当院の特徴は、調剤業務に非薬剤師の導入を実施している点です。調剤ロボットや調剤補助員がお薬の取り揃えを行い、薬剤師は「対物から対人への業務のシフト」を行い最も職能を発揮できる処方監査や患者さんの対応に注力するようになりました。
薬剤師は、処方されたお薬が「正しく使用されているか」「患者さんにとって適切か」というチェックをしてから調剤を行います。処方内容に疑問が生じた場合には、処方医に確認した後、調剤します。また、必要に応じて錠剤の粉砕化や、一包化することも行っています。

注射・製剤室

注射室では、全患者を対象にオーダリングシステムにより出力した処方箋(注射箋)の鑑査を行います。注射薬の払い出しは患者毎、1回毎に分けており、袋詰めをして払い出す場合と、トレーに薬品を載せて専用の台車にて病棟へ搬送をする場合の2通りの方法で行います。
また、薬剤部内だけでなく病院内に配置されている全ての注射薬を管理し、いつでも迅速かつ安全に使用できるように努めています。
製剤室では、一般の市販医薬品では治療上・経済上対応できない場合に、病院内で特別に使用されることを目的として「院内製剤薬品」を調製します。また製剤室内クリーンルームでは高カロリー輸液を無菌的に調製しています。

化学療法室

化学療法室では、抗がん剤の調製だけでなく、患者さんを中心にがん治療の様々な場面をサポートしています。
近年、新規抗がん剤や優秀な支持療法剤の登場とともに、副作用をある程度抑える事が可能となりました。それに伴い、より安全で質の高い化学療法が提供されるようになってきています。薬剤師は、薬の専門家として、抗がん剤の治療計画(レジメン)の審査から実際の治療のチェック(投与量・休薬期間・検査値・投与経路等)、無菌調製、患者指導(薬剤師外来など)に至るまでの各場面に携わり、治療の安全向上に努めています。

薬剤管理指導室

患者さんが安心して治療が受けられるよう、担当の薬剤師がベッドサイドで薬物治療に関する説明を行います。医師、看護師、他スタッフへの情報提供、他職種でのカンファランスへ参加し薬の専門家としてチーム医療に参画しています。

医薬品情報管理室(DI室)

藤田医科大学病院の採用医薬品(約2,400品目)をはじめ、院内外で使用される医薬品等に関する情報を広く収集・整理・評価し、医薬品が適正に使用されるように情報提供を行っています。医師・看護師などの病院スタッフや、患者さんからの医薬品に関する問い合わせにも対応しています。

麻薬管理室

医療用麻薬の購入、保管、病院内各部署への払い出し、使用後の確認、残薬の処理を行っています。

学生指導室

薬学教育6年制では5年次に11週間の病院実務実習があります。近年、医療の高度化や医療の現場での必要性から、病院薬剤師の業務は多様化しています。当院においても、薬剤部でのセンター業務や病棟での薬剤管理指導業務に加え、NST(Nutrition Support Team,)やPCT(Palliative Care Team)、ICT ( infection control team )など院内の医療チームへの参加、研究支援推進センターや外来薬物療法センター、薬剤師外来、安全管理、在宅業務など様々な領域に薬剤師業務を展開しています。実務実習では、病棟実習を中心に、これら多岐に渡る薬剤師業務も体験し、将来、薬剤師に求められる知識や実践的な臨床能力を習得できる様指導をしています。

在宅薬剤管理指導室

当院では主に「入院から在宅まで途切れない薬物療法を提供」や「地域医療スタッフと連携」を目的として、2018年から病院薬剤師による在宅訪問薬剤管理指導業務をはじめました
ただ単に在宅における患者サポートだけではなく、地域の医療スタッフとの連携を強化しています。また、ソーシャルワーカー等と連携して、退院時の支援にも関わっています。」今後は当院から退院した患者を一旦病院薬剤師がサポートし、在宅の場で地域の保健薬局にバトンタッチすることで、シームレスな薬剤管理ができる仕組みを目指しています。

薬剤補助室

薬剤部では薬剤師免許を持たない補助員を配置して、薬剤師業務のサポートをしています。薬剤師が患者さんへの服薬指導・副作用チェックや処方内容確認、処方提案といった業務に多くの時間を費やせることを目的としています。
また2019年4月に厚生労働省より「調剤業務のあり方について」という通達があり、調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示に基づき、以下のいずれも満たす業務を薬剤師以外の者が実施することは、差し支えないといった指針が示されました。そのため補助員業務は環境整備のみならず、調剤・調製のサポートについても拡大しています。