2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 110 −16.諸規程藤田保健衛生大学学則第1章  総   則第1節  目的及び構成(目   的)第 1 条  藤田保健衛生大学(以下、本学という)は、学校法人藤田学園寄附行為第5条に基づき設置され、教育基本法、学校教育法に基づき臨床検査学、看護学、放射線学、理学療法学、作業療法学、臨床工学、医療経営情報学及び医学の教育並びに研究を行い、激変する社会機構と高度医療社会における先進の医療系総合大学として、我が国医療科学水準の向上と公衆衛生の改善に貢献することを目的とする。(自己評価等)第1条の2  本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行うことに努めなければならない。    2. 前項の点検及び評価を行うに当たっての項目の設定、実施体制等については、別に定める。(学部、学科)第 2 条  本学に次の学部及び学科を置く。 医学部  医学科 医療科学部  臨床検査学科         看護学科         放射線学科         リハビリテーション学科           理学療法専攻           作業療法専攻         臨床工学科         医療経営情報学科(大 学 院)第2条の2  本学に大学院を置く。    2. 大学院に関する規則は、別に定める。

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