2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 111 −(附置施設)第 3 条  本学に図書館、大学病院、研究所及びその他教育研究に必要な施設を附置する。    2. 図書館、大学病院、研究所及びその他教育研究施設に関する規程は、別に定める。(職   員)第 4 条  本学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手及び事務職員を置く。    2. 本学に、副学長、学長補佐、学部長、副学部長、学部長補佐、学科長、学科長補佐、研究所長及び技術職員その他必要な職員を置くことができる。    3. 教職員に関する規程は、別に定める。(学長、副学長及び学長補佐)第4条の2  学長は、校務をつかさどり、本学に所属する教職員を統督する。    2. 副学長は学長を助け、かつ学長の命を受けて校務をつかさどり、学長補佐は学長を助ける。(学部長、副学部長及び研究所長)第4条の3  学部長は学部に関する校務をつかさどり、学科長は学科に関する校務をつかさどるとともに学部長を助ける。    2. 副学部長及び学部長補佐は学部長を、学科長補佐は学科長を助ける。    3. 研究所長は、研究所に関する校務をつかさどる。(教 授 会)第 5 条  本学に、教授会を置く。なお、教授会は、医学部、医療科学部及び総合医科学研究所に組織する。    2. 教授会は、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり、意見を述べるものとする。(1)学生の入学、卒業及び課程の修了(2)学位の授与(3)教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの    3. 教授会は、前項に規定するもののほか、学長及び学部長、研究所長等教授会が置かれる組織の長(以下、学長等という)がつかさどる教育研究に関する事項のうち、別に定める事項について、学長等の求めに応じて審議し、意見を述べることができる。    4. 教授会は、第2項及び前項に定める場合のほか、教育研究に関する事項について審議し、その結果を学長等に伝えることができる。    5. 必要ある場合は、准教授その他の教職員を参加させることができる。    6. 教授会の運営に関する規程は、別に定める。

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