2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 114 −の学力があると認めた者(入学出願手続)第 13 条  入学を志願する者は、本学指定の入学願書その他必要書類に所定の入学検定料を添え、定められた期間内に提出しなければならない。(入学者選抜)第 14 条  学長は、入学を志願する者について、選考の上、合格者を決定する。    2. 学長は、選考期日及び選考方法について、その都度定める。(入学手続)第 15 条  選考の結果、合格した者は、指定の期日までに所定の入学金及び学費を納付し、別に定める手続きを完了しなければならない。    2. 学長は、前項の手続きを完了した者及び本学が別に定める手続きを完了した者に対し、入学を許可する。第3節  休学、復学、転学、編入学、退学、再入学及び除籍(休   学)第 16 条  学長は、疾病その他やむを得ない事由により2ヵ月以上修学することができないとして、その事由を記載して保証人連署の上、休学を願い出た者があるときは、これを許可することができる。ただし、疾病による場合は、医師の診断書を提出しなければならない。    2. 学長は、疾病その他の事由により修学することが不適当と認めるときは、休学を命ずることができる。(休学期間)第 17 条  休学期間は、当該年度をまたぐことができない。ただし、学長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。    2. 前項ただし書にかかわらず、休学期間は、通算してそれぞれ所属する学部の修業年限を越えることができない。(復   学)第 18 条  学長は、休学期間内に疾病その他の事由が止んだとして保証人連署の上、復学を願い出た者があるときは、これを許可することができる。ただし、休学の事由が疾病の場合は、医師の診断書を添付しなければならない。(転   学)第 19 条  学長は、他の大学への転学を希望するとして、その事由を記載して保証人連署の上、転学を願い出た者があるときは、これを許可することができる。

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