2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 115 −(編 入 学)第 20 条 学長は、本学への編入学を志願する者があるときは、これを許可することができる。 2. 本学に編入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。(1)医学部においては、4年制以上の大学を卒業した者(学士)で、かつ医学部への編入学を志願する者(2)医療科学部においては、次のいずれかに該当する者で、かつ医療科学部への編入学を志願する者①医療系の3年生短期大学又は専修学校専門課程を卒業した者②4年制以上の大学の医療系の学部で3年次以上の課程を修めた者③学長が前各号の課程を修了したのと同等以上の要件を満たすと認定した者 3. 学長は、第1項の許可をするときは、編入学を許可された者の、既に履修した授業科目及び単位数の取扱い、第1項第2号の者に係る在学すべき年数について、決定しなければならない。 4. 第1項各号の者が前項の許可を得た場合に編入学する年次は、次の各号のとおりとする。(1)第1項第1号に該当する者 2年次(2)第1項第2号に該当する者 相当すると学長が決定した年次 5. 第1項第1号の者が編入学した場合の修業年限は5年とする。ただし、同一学年の在学年数は、原則として2ヵ年以内とし、卒業までの在学合計年数は10年を越えることはできない。 6. 第1項第2号の者が編入学した場合、在学すべき年数の2倍に相当する年数を越えて在学することはできない。 7. 編入学検定料・編入学金等の学費は、第34条を適用する。(退 学)第 21 条 学長は、退学を希望する者が、その事由を記載して保証人連署の上、退学を願い出たときは、これを許可することができる。(再 入 学)第 22 条 学長は、前条により退学した者が、再入学を願い出たときは、選考の上、これを許可することができる。(除 籍)第 23 条 学長は、学生が次の各号のいずれかに該当したときは、これを除籍する。(1)正当の事由がなく所定期日までに学費を納入しない者(2)原級に留年したとき学年新学期開始後1ヵ月以内に何らの手続きもしない者(3)第6条第1項に定める修業年限又は第17条に定める休学期間を経過した者(4)死亡した者
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