2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 116 −第4節  教育課程、履修方法及び試験(教育課程及び履修方法)第 24 条  教育課程及び履修方法は、各学部に関する規程に定める。(他大学等における授業科目の履修)第24条の2  学長は、教育上有益であると教授会が認め、その旨の意見を述べるときは、本学の定めるところにより、学生が他の大学等において授業科目を履修することを許可することができる。ただし、これにより修得した単位については30単位を上限として本学において修得したものとみなすことができる。(入学前の既修得単位の認定)第24条の3  学長は、教育上有益であると教授会が認め、その旨の意見を述べるときは、本学の定めるところにより、学生が本学に入学する前に他の大学等において履修した授業科目について修得した単位を、30単位を上限として本学において修得したものとみなすことができる。(授業の方法)第 25 条  授業は、講義、演習、実験、実習及び実技等により行う。(授業期間及び単位の計算方法)第 26 条  学年における授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。    2. 各授業科目の単位は、1単位の授業科目を教室内及び教室外をあわせて45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準とし、次の基準によって計算する。(1)講義及び演習については、教室内における15時間、22.5時間又は30時間の授業をもって1単位とする。(2)実験、実習及び体育実技等の授業については、実験、実習室等における30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。(試   験)第 27 条  試験は履修した授業科目について、期間を定めて行う。    2. 学部長は、卒業試験のほか必要と認める試験を行うことができる。    3. 本節に定める規定のほか、試験に関する規程は、別に定める。(単位の授与)第 28 条  各授業科目の評価は、合格又は不合格とする。なお、合格した者は、当該授業科目の単位を修得する。

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