2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 117 −(再 試 験)第 29 条 学部長は、試験に不合格の者に対し、再試験を行うことができる。(追 試 験)第 30 条 疾病その他やむを得ない事由により、試験当日に受験できなかった者(以下、未受験者という)は、その事由を明らかにして、学部長に届け出なければならない。 2. 学部長は、前項の届出により、やむを得ない事由があると認めたときは、当該未受験者に対し、追試験を行うことができる。第 31 条 削除第5節 卒業及び学位(卒 業)第 32 条 学長は、本学所定の修業年限以上在学し、卒業試験のほか各学部が指定する試験に合格した者を卒業と認め、これに卒業証書を授与する。 2. 卒業試験において、その試験の難易度その他一切の事情等を総合的に評価した上、合否を判定する。(学 位)第 33 条 学長は、前条第1項の者には、次のとおり学士の学位を授与する。 医学部 医学科 学 士(医学) 医療科学部 臨床検査学科 学 士(保健衛生学) 看護学科 学 士(看護学) 放射線学科 学 士(診療放射線技術学) リハビリテーション学科 理学療法専攻 学 士(理学療法学) 作業療法専攻 学 士(作業療法学) 臨床工学科 学 士(臨床工学) 医療経営情報学科 学 士(医療経営情報学)第6節 授業料その他学費(学 費 等)第 34 条 本学の学費等は、別表のとおりとする。 2. いったん納入された学費は、一切返還しない。ただし、入学手続を完了した者のうち、所定の期日までに入学辞退届を提出することにより、入学時納付金の返還を申し出た者には、入学金を除く納付金を返還する。 3. 学費は、社会情勢その他の事由により変更する場合がある。なお、変更した場合の変更後の学費は翌年度から適用される。
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