2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 118 −(納入期日)第 35 条  学費は、当該学年に対応する分を当該学年内の4月末日までに納入しなければならない。    2. 学費納入に関する規程は、別に定める。(学費の減免)第 36 条  学長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その年度の学費について当該各号に定める額を免除することができる。(1)学費の未納を理由として除籍されたとき 学費全額(2)前条第1項の納入期日までに学費未納の学生が死亡したとき 学費全額(3)学年の末日までに翌学年の休学を願い出て、学長の許可を得たとき 翌学年の学費のうち授業料の半額第7節  委託生、聴講生、科目等履修生及び外国人特別生(委 託 生)第 37 条  学長は、他の大学又は公共機関から委託生として推薦され、修学を委託された場合において、学生の学修に支障のないときは、教授会に意見を求めた上、委託生としてこれを許可することができる。    2. 委託生の入学資格は、第12条を準用する。    3. 学部長は、委託生が履修すべき授業科目及び単位について、委託者の希望を考慮の上、これを決定する。    4. 委託生は、その履修した科目の証明を求めることができる。ただし、委託生として取得した科目及び単位は正規の課程のものとして認定しない。    5. 委託生の入学手続き、学納金、その他必要事項に関する規程は、別に定める。(聴 講 生)第 38 条  学長は、相当の学歴の者で、本学の授業科目中1科目又は数科目について聴講することを希望する者がある場合において、学生の学修に支障のないときは、教授会に意見を求めた上、聴講生としてこれを許可することができる。    2. 聴講生に対しては、当該授業科目の試験を行わない。    3. 聴講生の入学手続き、学納金、その他必要事項に関する規程は、別に定める。(科目等履修生)第 39 条  学長は、本学の授業科目の一部を履修することを希望する者がある場合において、学生の学修に支障のないときは、教授会に意見を求めた上、科目等履修生としてこれを許可することができる。    2. 科目等履修生の入学資格は、第12条を準用する。    3. 科目等履修生は、履修した授業科目につき第27条第1項に定める試験を受けることができる。

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