2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
123/174

− 119 −    4. 科目等履修生に対する単位の授与は、第28条を準用する。ただし、科目等履修生として在学した期間は、第6条に定める修業年限として換算することはできない。    5. 科目等履修生の入学手続き、学納金、その他必要事項に関する規程は、別に定める。(外国人特別生)第 40 条  学長は、外国人で本章第2節の入学に関する規定によらずに、本学の授業科目中1科目又は数科目について学修を希望する者がある場合において、学生の学修に支障のないときは、教授会に意見を求めた上、外国人特別生としてこれを許可することができる。    2. 外国人特別生の入学手続き、学納金、その他必要事項に関する規程は、別に定める。(入 学 期)第 41 条  委託生、聴講生、科目等履修生及び外国人特別生の入学期は、毎学期の始めとする。(学則その他の規則の遵守)第 42 条  特別の規定がない限り、本節に定めるもののほか、委託生、聴講生、科目等履修生及び外国人特別生は、学則及びその他規則を遵守しなければならない。ただし、第6条、第7条、第16条から第24条の2まで、第27条から第36条まで、第44条及び第48条については、これを適用しない。第8節  公開講座(公開講座)第 43 条  学長は、必要に応じて公開講座を開設することができる。    2. 公開講座に関する規程は、別に定める。第9節  賞   罰(表   彰)第 44 条  学長は、学業が特に優秀な者又は学生として他の模範となる行為をした者を表彰することができる。    2. 表彰に関する規程は、別に定める。(懲   戒)第 45 条  学長は、学生が本学教育の趣旨に背き、又は学生の本分に反する行為をしたときは、教授会による調査、審議を経て、これを懲戒する。    2. 懲戒は、訓告、受験停止、停学及び退学とする。    3. 次の各号のいずれかに該当する者は、退学を命ずる。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 123

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です