2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 120 −(1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者(2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者(3)正当な理由がなく、出席が常でない者(4)本学の秩序を乱すなど学生としての本分に反した者    4. 懲戒の手続に関する規程は、別に定める。第 46 条  削除第10節  福利厚生(組   織)第 47 条  学生の福利厚生を図るため、学生部を置く。    2. 学生部に関する規程は、別に定める。(学 友 会)第 48 条  学生の課外教育を推進するための組織として、教職員及び学生からなる学友会を置く。    2. 学友会の会長には学長、各所属団体の部長には教職員が、これにあたる。    3. 学友会に関する規程は、別に定める。(保健施設)第 49 条  本学に健康管理室を置き、学生の健康管理を行う。    2. 健康管理に関する規程は、別に定める。附     則1.この改正学則は、昭和51年4月1日から施行する。2.昭和43年4月1日施行の名古屋保健衛生大学学則はこれを廃止する。3.昭和47年4月1日施行の名古屋保健衛生大学医学部学則はこれを廃止する。4.この改正学則は、昭和53年4月1日から施行する。5.この改正学則は、昭和55年4月1日から施行する。6.この改正学則は、昭和56年1月24日から施行する。7.この改正学則は、昭和57年4月1日から施行する。8.この改正学則は、昭和59年4月1日から施行する。9.この改正学則は、昭和59年6月1日から施行する。10.この改正学則は、昭和62年4月1日から施行する。11.この改正学則は、平成2年4月1日から施行する。12.この改正学則は、平成3年4月1日から施行する。13.この改正学則は、平成3年7月1日から施行する。14.この改正学則は、平成7年4月1日から施行する。

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