2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 123 −藤田保健衛生大学医学部規程(総 則)第 1 条 藤田保健衛生大学学則第24条に基づき、次のとおり教育課程及び履修方法について定める。(教育課程)第 2 条 医学部においては、医人間学系、基礎医学系、社会医学系、臨床医学系及び総合医学系の教育を行う。(授業科目及び単位)第 3 条 授業科目及び単位数は、別表1のとおりとする。(履 修)第 4 条 学部長は、学生がその在学年数における履修すべき授業科目を修得しないときは、翌年の授業への出席を認めないことができる。(履修科目の評価)第 5 条 履修科目の評価は、次の各号のとおりとする。(1)A(80点以上100点以下)(2)B(70点以上80点未満)(3)C(60点以上70点未満)(4)D(60点未満) 2. 前項第1号から第3号までを合格とし、同第4号を不合格とする。(告示及び受験手続)第 6 条 試験及び受験に関する事項は、医学部学生心得及び規程の定めるところによる。(卒業資格)第 7 条 医学部の定める授業科目を全て履修し、卒業試験のほか医学部の指定する試験に合格しなければならない。 2. 特別教育活動(アセンブリ)の出席すべき時間数が充分でない者については、原則として卒業を認めない。なお、特別教育活動の履修については、別に定める。附 則1.この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
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