2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 125 −藤田保健衛生大学医学部学生心得及び規程第1章  総   則第 1 条  学生は、諸規則又は告示等で直接関係ある事項のほか、この学生心得及び規程を守らなければならない。第 2 条  学生は、学問に精進しなければならない。人類に奉仕する医師を志す者としては、その社会的使命を自覚し、大学を知・情・意・体の円満な人間形成の場として、みのり多い学生生活を送るよう努めなければならない。第 3 条  学生は、アセンブリ活動によって、学園が掲げる全人教育の実をあげるよう努めなければならない。アセンブリ要綱は、別に定める。第 4 条  学生は、PSA活動に協力し、互いの修学に対する意欲の向上に努めなければならない。PSAの運営に関する規程は、別に定める。第 5 条  学生は、個人たると団体たるとを問わず学内の秩序を乱し、又は乱そうとしてはならない。第 6 条  学生が本学に対する建設的な希望、又は意見等を申し出る場合は、それぞれの機関を通じてこれをなさなければならない。第2章  学 生 証第 7 条  学生は、入学手続きを完了して学生証の交付を受けなければならない。    2. 学生証の有効期間は、卒業期までとする。    3. 学生は常に学生証を携帯し、本学教職員の請求があったときは、これを呈示しなければならない。第 8 条  学生証は、第7条の規定によるほか、卒業、退学、除籍の場合は、直ちに事務部に返納しなければならない。第 9 条  学生証は、他人に貸与又は譲渡してはならない。    2. 学生証を汚損、紛失したときは、直ちに所定の手数料を添えて、事務部に再交付願(様式13)を提出し、その交付を受けなければならない。    3. 紛失した旧学生証が発見されたときは、これを直ちに返納しなければならない。第3章 身上及び保証人第 10 条  入学時の届出事項に下記の変更を生じたときは、直ちに届け出なければならない。

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