2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 126 −(1)現住所の変更(様式2)(2)戸籍上の異動(様式3、様式4)(3)保証人の変更(様式5)、保証人の住所変更(様式6)第 11 条  保証人は、父母又はこれに代わる者で独立の生計を営み、保証人としての責務を果たすことのできる者でなければならない。第4章  学   費第 12 条  学費に関しては、学則第34条、第35条、第36条によるほか、その納入については、次の各条の定めるところによる。第 13 条  学費は、所定の金額を毎年4月末日までに納入しなければならない。第 14 条  特別の事情がある者は、本学の承認を受けて、学費を二期に分けて納入することができる。ただし、一期分は4月末日までに、二期分は10月末日までに納入しなければならない。    2. 前項の承認を受けようとする者は、前年度末日までに、事情を明記して、学費分納願を事務部に提出しなければならない。第 15 条  学費を指定期日までに納入しない者に対しては督促し、なお納入を怠る者には、各種の証明書を発行しない。更に受講・受験の停止又は除籍をすることがある。第5章  学習及び学生生活心得第 16 条  学生は、学習及び学生生活全般について、学生指導委員、学年担任及び指導教員の助言を受けるものとする。第 17 条  各学年に学年委員を置く。学年委員は、毎年4月互選により各学年より2名ないし4名ずつ選出された者を医学部長が任命し、その任期は1ヵ年とする。    2. 学年委員は、その学年を代表し、学習そのほかのことにつき、事務部との連絡に当たる。第 18 条  講義中は静粛を旨とする。    2. 授業中、私語等をし、講義室の雰囲気を阻害する学生は厳重に注意され、その指導に従わない場合は退室を命じられることがある。その場合、当該授業は欠席として換算される。第 19 条  大学校舎、教育病院をはじめ学内や学外実習施設内においては、必ず所定の名札を着用しなければならない。    2. 講義室及び実習室において名札を着用していない学生は教員に注意され、その指導に従わない場合は退室を命じられることがある。その場合、当該授業は欠席として換算される。    3. 名札を着用しない学生は、学内の全ての試験(定期試験、中間試験、IT試験、

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