2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 127 −卒業試験、総合試験)について受験をすることができない。第 20 条  学内では、屋外の所定の場所以外での喫煙を禁止する。    2. 講義中及び実習中の飲食を禁止する。    3. 講義中及び実習中の携帯電話、携帯型A-V機器、ゲーム機等の使用を禁止する。    4. 実習室では、必ず所定の白衣を着用しなければならない。第 21 条  本学実習用の器具及び装置を破損した場合は、直ちに担当教員に破損届を提出しなければならない。状況により、破損した器具及び装置を弁償又は修理させることがある。第 22 条  実習についての心得及び規程の細目は、担当教員において別に定める。第6章  試   験第 23 条  試験を分けて中間試験及び定期試験とする。このほか病気及びやむを得ない事由で受験できなかった者に、事故終了後速やかに、期日を改めて行う試験を追試験といい、所定の定期試験に不合格の者に対し、次の試験日に行う試験を再試験という。    2. 前項のほか、学年により卒業試験を含む学部所定の客観的総合試験を行う。    3. 定期試験は次の期間に行うものとする。(1) 前期試験  9月初旬から9月中旬まで(2) 後期試験  2月下旬から3月初旬まで       再試験は、定期試験に引き続いて行う。    4. 前項に定めるもののほか、2学期末をもって終了する科目については、その時期に定期試験を行うことがある。第 24 条  中間試験は、各授業科目につき数回に分けて、担当教員の責任において随時行うものであり、数回の中間試験をもって定期試験に代えることができる。中間試験に対しては、再試験を行わないことを原則とする。第 25 条  再(追)試験料は各試験科目につき金2,000円とし、以後回数を増すごとに金1,000円を加算し、その都度前納するものとする。    2. 第23条の2による学部所定の客観的総合試験にて再試験が行われる場合、別に提示した再試験料を前納するものとする。第 26 条  試験の方法は、筆答、口答、レポート提出、実地試問等である。これら数種の試験方法を併用実施することがある。その選択は担当教員に一任する。第 27 条  定期試験日及びその時間割は、実施2週間前に発表する。第 28 条  各授業科目につき所定の講義時間の2/3以上を受講し、更に実習を完了した者でなければ定期試験を受ける資格がない。第 29 条  定期試験を事由なくして受けない場合は、当該科目の再試験・追試験を受けることは出来ず、当該試験の得点は零点とする。    2. 本学生心得及び規程第28条によって定期試験の受験資格を失った者であって、第35条、第36条による欠席届の受理されている者については、事情により補講・補習

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