2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 128 −を行い、これの完了を条件として欠席時間の回復を認めることがある。    3. 前項の規定により補講・補習を受けようとする者は、所定の補講願に事務部長及び指導教員の署名・捺印を得た上で、当該科目の授業担当(責任)教員に願い出なければならない。    4. 本学生心得及び規程第35条、第36条に規定のない事由によって実習の一部を欠席した場合には、事情によっては実習担当教員は医学部長・教務委員長の承認を得たのち、当該実習を完了させるため便宜的処置をとることができる。第 30 条  病気又はやむを得ない事由で、受験が不可能な場合には、遅くとも出校後2日以内に、前者では医師の診断書、後者ではその事由書を添えて、試験欠席届(様式15)、追試験許可願(様式16)を指導教員経由で担当教員の承認を受け、事務部に提出しなければならない。第 31 条  各授業科目の試験成績は、各授業科目ごとに100点を満点とし、60点以上を合格とする。ただし、各授業科目の成績判定には、受講及び実習態度を加味して判定するものとする。第 32 条  再(追)試験の成績は、その評点より本学所定の方式により減点したものを参考にして得点とする。第 33 条  各授業科目についての講義又は実習終了後、定期試験を定められた期日に受けなければならない。当該年度内に所定の全授業科目に合格し、かつ所定の総合試験に合格した者は「進級者」とする。    2. 進級判定の結果、不合格と判定された者は「留年者」とする。留年者は次の1年間は原級にとどまり、当該学年の全授業科目を再履修する。当該年度内に所定の全授業科目及び総合試験に合格した者は「進級者」とする。第 34 条  試験においては、下記の事項を守らなければならない。もしこれを守らずに受験した場合は、その試験を無効とする。(1)名札を着用しない者は、受験することができない。(2)学費未納の者は、受験させないことがある。(3)学生は試験開始時刻の5分前までに、所定の席に着席していなければならない。(4)正当な理由なく試験開始後20分以上遅刻した者は、試験を受けることができない。また試験開始後の退場については監督者の指示に従うものとする。(5)配布された答案用紙は、すべて提出しなければならない。答案用紙を試験場から持ち出すことは不正行為とみなす。(6)答案用紙には、学年、学籍番号及び氏名を明確に記入すること。(7)試験場においては、すべて監督者の指示に従って行動しなければならない。    2. 不正行為をした者は、当該学期全科目を零点と評価され、学則第45条、第46条によって厳格に処分される。

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