2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 129 −第7章  欠席・休学・復学・退学・除籍第 35 条  各授業科目を欠席した場合には、その事由が本学学校医の診断書、公的交通機関あるいは警察などの公的機関の発行する証明書によって証明される場合には、出校後5日以内に証明の資料を添えて所定の欠席届(様式7)を事務部へ提出しなければならない。これ以外の欠席届及び所定の期限以後に提出された欠席届は受理しない。    2. 病気、災害そのほかの事由により欠席5日以上になるときは、所定の長期欠席届(様式8)に欠席の理由を証明する書類を添え、欠席が始まった日から10日以内に指導教員の捺印を得て、事務部へ提出しなければならない。第 36 条  忌引、就職試験等の特別の理由のため、欠席しようとするときは、所定の特別欠席届(様式9)に、欠席が始まった日から10日以内に指導教員の捺印を得て、事務部へ提出しなければならない。忌引による欠席は父母7日、義父母5日、祖父母5日、兄弟姉妹5日、伯叔父母2日以内は欠席日数に数えない。第 37 条  やむを得ない事情により2ヵ月以上欠席しようとするときは、所定の休学願(様式10)を提出しなければならない。ただし、定期試験を受けることができるときは、休学しなくてもよい。第 38 条  休学しようとするときは、所定の休学願(様式10)に保証人連署の上、休学の理由を証明する書類を添えて事務部へ提出し、許可を受けなければならない。第 39 条  休学期間は、原則として当該年度末までとする。    2. 休学期間は、通算して修業年限を越えることはできない。第 40 条  休学期間中の学費は、学則第36条により納入しなければならない。第 41 条  休学期間満了前に復学又は退学の願い出のない者は、休学期間満了と同時に自動的に除籍する。第 42 条  病気そのほかやむを得ない事情のため退学しようとするときは、学則第21条により所定の退学願(様式12)に保証人連署の上、学生証を添えて事務部へ願い出て、許可を受けなければならない。第 43 条  指定の期日までに学費を完納しない者は、学則第23条により処分する。第 44 条  休学者の復学は、休学の翌年度初めに許可するものとし、これを過ぎた者の復学は原則として許可しない。第 45 条  休学者が復学しようとするときは、所定の復学願(様式11)に保証人連署の上、復学できることを証明する書類を添えて、休学期間満了前に事務部へ願い出なければならない。第 46 条  休学者の復学後の年次は、休学したときの年次とする。第 47 条  退学者が再入学しようとするときは、所定の入学願に保証人連署の上、再入学できることを証明する書類及び入学検定料を添えて指定された期日までに事務部へ願い出なければならない。入学検定料は学則別表による。    2. 退学者の再入学検定は退学後3年以内に2回までとする。退学後3年以上経過した者の再入学は原則としてこれを認めない。ただし平成10年度以前の退学者につい

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