2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 130 −ては本項を適用しない。    3. 平成11年度以降の再入学者が学則第6条に規定する年数以内に進級できない場合は退学するものとし、原則としてその後の再入学は認めない。第 48 条  退学者の再入学は、審査の上、学年始めに許可するものとし、これを過ぎた者の再入学は許可しない。    2. 再入学を許可された者は、入学金を納入しなければならない。入学金は学則別表による。第 49 条  退学者の再入学後の年次は、原則として退学したときの年次とするが、事情により必ずしもこの限りではない。第 50 条  学費滞納による除籍者の復学は、次の場合、願い出により許可するものとし、これらの期間を過ぎた場合は、原則として許可しない。(1)同年次へ復学しようとするときは、除籍後1ヵ月以内に、所定の復学願に保証人連署の上、滞納学費及び復学審査料(入学検定料と同額)を添えて事務部へ願い出なければならない。(2)翌年度初めより、もとの年次へ復学しようとするときは、除籍を受けた年度の3月31日までに所定の復学願に保証人連署の上、復学できることを証明する書類及び復学審査料を添えて事務部へ願い出なければならない。この場合、除籍を受けた年度の滞納学費は免除することがある。第 51 条  滞納除籍者の復学後の年次は、原則として除籍のときの年次とするが、事情により必ずしもこの限りではない。第 52 条  退学者の再入学後の学費及び除籍者の復学後の学費は、再入学又は復学の時期にかかわらず、最初に入学した当時の学費によるものとする。第8章  健康管理及び衛生第 53 条  学生は、学校保健法及び結核予防法等に基づき、本学の指定日に定期健康診断を受けるものとする。この定期健康診断は、健康管理室の指定により行う。    2. 健康相談については、健康管理室を利用し、校医の指示に従うが、詳細については、健康管理室規則及び注意事項によるものとする。    3. 積極的な健康の向上については、健康管理室そのほかの施設の利用等により自主的に努めるものとする。第 54 条  健康診断の結果、休学を要する者に対しては、休学を命ずることがある。    2. 前項により休学中の者が復学しようとするときは、健康診断を受け、校医の許可を受けなければならない。第 55 条  学生は、伝染病等の予防については公衆衛生思想に基づいて自主的に協力しなければならない。

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