2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
135/174

− 131 −第9章  賞   罰第 56 条  賞罰は、学則第44条、第45条、第46条によるほか、以下の規程による。    2. 1年次から卒業時までの在学期間において無遅刻、無欠席又はこれに準じ、かつ留年のない学生に対しては、教授会の推薦により、卒業時「克己復禮賞」を授与する。第10章  通達・命令及び報告第 57 条  学生は、通達・命令及び報告事項を速やかに了知するために、掲示に注意しなければならない。ただし、掲示は7日間を経過すれば了知したものと認め、掲示物を取り除くことがある。第11章  服装・身だしなみ第 58 条  服装・身だしなみは質素、清潔を旨とし、医学生並びに社会人として相応しいものとしなければならない。第12章  団体及び集会第 59 条  本学内においては学生の団体活動は、正規の手続きを経て公認された団体によるほかは許可されない。    2. 公認団体とは、学友会所属の各部及び同好会、並びに所定の手続きを経て許可された団体を指す。第 60 条  学生が、団体を結成しようとするときは、本学の専任教授を部長に定め、その指導助言を受け責任者3名以上が連署の上、所定の願書(様式17)に所定事項(団体の名称、目的、役員名等)を記載し、その団体の規約及び会員名簿を添えて事務部に提出し、学生指導委員長、医学部長を経て学長の許可を得なければならない。    2. 前項提出書類の記載事項に変更が生じたときは、その都度前項に準じて手続きをしなければならない。第 61 条  学内団体が、学外団体に加入し、あるいは学外団体の活動に参加しようとするときは、部長の助言を受け、所定の願書(様式17)に加入しようとする団体の会則(規約)、役員名簿を添えて、その期日30日前までに事務部に提出し、学生指導委員長、医学部長を経て学長の許可を得なければならない。第 62 条  学生団体が、学外者を招こうとするときは、前条に準じて手続きをしなければならない。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 135

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です