2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 132 −第 63 条  学生が本学内における団体活動として拡声器使用等高音を伴う行為を行う場合には、その責任者は部長の助言を受け、30日前に目的、日時、場所及び参加人員を記載した所定の願書(様式18)を事務部に提出し、学生指導委員長、医学部長を経て学長の許可を得なければならない。第 64 条  団体を解散する場合は、直ちに解散届を事務部に提出しなければならない。第 65 条  団体承認の有効期間は、原則としてその学年度限りとする。ただし、継続しようとする場合は、毎年5月末日までに更新の手続きをしなければならない。第 66 条  集会とは、学生の公認団体が本学の構内外を問わず本学の名を冠して計画実施する集会を意味する。第 67 条  学生団体が集会、合宿、対抗試合をしようとするとき、あるいは学外者主催による学外の集会、行事に参加しようとするときは、部長の承認を得、30日前までに、所定の願書(様式18、様式19、様式20)に所要事項(名称、目的、場所、予定人員等)を記載して事務部に提出し、学生指導委員長、医学部長を経て学長の許可を得なければならない。ただし部長の指導のもとに行う通常の活動の場合は、この限りではない。第 68 条  学生団体は、年度初めに1年間の部活動計画書を提出しなければならない。    2. 合宿練習、遊説、演劇、講演会、パーティ等の場合には、集会願のほかに各事業届及び予算書を同時に提出しなければならない。第 69 条  学生の集会に学外の者を参加させようとするときは、前項に準じて願書を提出し、それぞれの許可を得なければならない。第 70 条  学生団体の集会及びその行為が、本学の正常な機能を乱すおそれがあると認められたときは、学長、医学部長、学生指導委員長はこれを禁止し、主催した学生団体を解散させることができる。第 71 条  学内で建物、施設、物品等を集会のために使用するときは、その責任者は第67条の手続きを完了し、事務部で集会の許可のほか、建物、施設、物品使用許可を得なければならない。第 72 条  学生団体が学内において一般学生、教職員又は外来者を対象として金銭の収受を伴う行為を行うときは、事務部に届け出て、学生指導委員長、医学部長を経て学長の許可を得なければならない。第 73 条  学生団体が有料の催物を行うときは、第67条の手続きを完了し、行事後は遅滞なく決算報告書を事務部に提出し、その監査を受けなければならない。    2. 免税による催物を行うときは、集会願、事業届及び予算書に免税証明書を添えて事務部に提出し、学生指導委員長、医学部長を経て学長の許可を得た後、免税証明書を所轄税務署に提出し、催物終了後、収益金は大学又は公共福祉団体に寄付しなければならない。

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