2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
137/174

− 133 −第13章  印刷物等の発行、配布及び掲示第 74 条  学生又は学生団体が、掲示をしようとするときは、指導教員又は部長の助言を受け、所定の願書(様式21)を事務部に提出し、学生指導委員長、医学部長を経て学長の許可を得なければならない。第 75 条  学生が学外で本学名を使用した掲示をしようとするときは、前条に準じて手続きをしなければならない。第 76 条  掲示については、次の各号を守らなければならない。(1)掲示物には責任者の氏名を明記し、所定の承認印を求めなければならない。(2)掲示期間は1週間以内を原則とし、掲示期間を過ぎた掲示物は、責任者によって撤去すること。(3)所定の場所以外に掲示をしないこと。(4)掲示物の規格は、原則として日本工業規格B2判大(新聞紙2頁大)以内とすること。(5)掲示には名誉の毀損もしくは虚偽の記述をしないこと。第 77 条  前条各号に違反した掲示物は、事務部において撤去没収する。第 78 条  学生又は学生団体が、新聞、雑誌、パンフレットそのほかの印刷物等を発行又は配布しようとするときは、所定の願書(様式21)にその印刷物原稿を添えて、あらかじめ指導教員又は部長の助言を受け事務部に提出し、学生指導委員長、医学部長を経て学長の許可を得なければならない。第 79 条  印刷物等を刊行したときは、遅滞なく事務部に3部提出しなければならない。附     則1.本学生心得及び規程は、昭和47年4月1日より実施する。2.昭和51年4月1日一部改正3.昭和55年4月1日一部改正4.昭和59年6月1日一部改正5.昭和63年1月20日一部改正6.平成元年10月30日一部改正7.平成3年4月1日一部改正8.平成5年4月1日一部改正9.平成7年4月1日一部改正10.平成11年4月1日一部改正11.平成13年4月1日一部改正12.平成18年4月1日一部改正13.平成19年4月1日一部改正14.平成19年7月1日一部改正

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 137

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です