2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 136 −(執行委員の選任)第 8 条  執行委員は、次の各号のとおり各学年の会員から学年ごとに次の各号の員数を互選により、評議会の同意を得て選任する。(1)第1学年  3名(2)第2学年  3名(3)第3学年  3名(4)第4学年  3名    2. 執行委員に欠員が生じたときは、前項を準用して欠員の生じた学年から後任を選任する。ただし、欠員の生じた後も前項各号の学年から1名以上かつ執行委員が9名以上いるときは、この限りではない。    3. 執行委員は、学年委員並びに部及び同好会の代表及び会計を兼任することができない。(執行委員の任期)第 9 条  執行委員の任期は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。(執行委員長及びその他の役付執行委員)第 10 条  本会は、執行委員会の決議により、執行委員長1名を置くほか、次の各号の役付執行委員を置く。(1)副執行委員長  2名(2)書記委員    2名(3)会計委員    2名(4)事業委員    5名    2. 執行委員長は、執行委員会を代表し、執行委員会を統括するほか、執行委員会で決議された事項を執行する。    3. 副執行委員長は、次の各号の職務を担う。(1)執行委員長の補佐(2)執行委員長に事故あるときの執行委員長の代行(3)会計委員の作成する予算、決算その他の帳票の確認    4. 書記委員は、次の各号の職務を担う。(1)執行委員会の議事録の作成(2)執行委員会の議事に係る資料の作成(3)執行委員会の招集の掲示の作成(4)告示することを決定した事項に係る告示の作成    5. 会計委員は、次の各号の職務を担う。(1)本会の予算の作成(2)本会の決算の作成(3)現金の証票の管理

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