2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 137 −    6. 事業委員は、次の各号の職務を担う。(1)事業部会の招集、議事録の作成(2)事業部会の議事に係る資料の作成(3)事業部会の招集の掲示の作成(4)事業部会における執行委員長の補佐(執行委員会)第 11 条  執行委員会は、この会則に定める事項に限り、決議をすることができる。    2. 執行委員会は、執行委員長、執行委員及びその他の機関、部、同好会を監督する。(執行委員会の招集)第 12 条  執行委員会は、定例執行委員会として会計年度内に2回を招集するものとする。ただし、執行委員長が必要と認めるときは臨時執行委員会を招集することができる。    2. 執行委員会は、執行委員長が招集する。ただし、執行委員の総数の3分の1以上の執行委員から執行委員会に付議すべき事項を示して執行委員会の招集を請求された場合は、その請求のあった日から2週間以内にこれを招集しなければならない。(執行委員会の定足数)第 13 条  執行委員会は、執行委員の総数の3分の2以上の出席をもって成立する。(執行委員会の議決権の代理行使)第 14 条  執行委員長を除く執行委員は、代理人によって議決権を行使することができる。ただし、この場合には、執行委員会ごとに委任状を本会に提出しなければならない。    2. 前項の代理人は、他の執行委員に限る。    3. 執行委員は、他の執行委員1名に限りその代理人となることができる。    4. 1回の執行委員会において、代理人により議決権を行使できる執行委員は2名までとする。    5. 第1項の代理人による議決権行使は、前条の出席とみなす。(執行委員会の議長)第 15 条  議長は、執行委員長を充てる。ただし、執行委員長に事故あるときは、副執行委員長が代行する。(執行委員会の決議事項等)第 16 条  執行委員会は、次の各号に掲げる事項を決議することができる。(1)会則その他の規程案の制定、改正及び廃止(2)本会の予算及び決算(3)部及び同好会の設立及び廃止並びに学外の団体への加入及び参加(4)事業部会で決定した事項のうち、執行委員会の決議を要する事項

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