2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 138 −(5)執行委員の解任又は解職(6)部及び同好会の活動の開始又は停止(7)表彰及び処分(8)その他本会に関する事項で評議会の同意が得られた事項    2. 議長は、次の各号に掲げる事項を執行委員会に報告する。(1)事業の経過又は結果(2)予算の執行状況(3)本会の会計に重大な影響を与える事象(4)本会に係る事故(5)評議会からの連絡事項(6)その他本会に関する事項(執行委員会の議決数)第 17 条  執行委員会の決議は、出席した執行委員の議決権の過半数をもって行う。    2. 前項にかかわらず、次の各号に掲げる事項の決議は、執行委員の総数の3分の2以上をもって行う。(1)前条第1項第1号(2)前条第1項第3号(3)前条第1項第5号(4)前条第1項第6号(5)前条第1項第7号(執行委員会の議事録)第 18 条  執行委員会の議事については議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載して、議長及び議長の指名する執行委員2名が記名押印することを要する。    2. 議事録は、原本を医学部事務部にて保管し、写しを評議会に提出しなければならない。    3. 会員、執行委員、評議員及び学長は、医学部事務部の就業時間内に執行委員会の議事録の閲覧を求めることができる。第2節  評議員及び評議会(評 議 員)第 19 条  評議員は、評議会に出席し、意見を述べ、かつ議決権を行使することができる。    2. 評議員は、次の各号に掲げる者を充てる。(1)医学部長(2)副医学部長があるときは、副医学部長(3)医学部教務委員会委員長(4)医学部学生指導委員会委員長(5)医学部事務部長

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