2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 139 −    3. 評議会には、次の各号に掲げる者を陪席させることができる。ただし、第4章第2節に関わる評議会を除く。(1)執行委員長(2)副執行委員長(3)その他評議会が必要と認める者(評 議 会)第 20 条  評議会は、執行委員会の業務若しくは財産の状況又は執行委員の業務執行の状況について、執行委員に対して意見を述べ、若しくはその諮問に答え、又は執行委員から報告を徴求することができる。    2. 評議会は、執行委員会、学園祭実行委員会、事業部会、部及び同好会の運営を監督する。    3. 執行委員長は、執行委員会の決議を要する事項があるときは、あらかじめ評議会の意見を聴かなければならない。    4. 前項にかかわらず、執行委員長は、執行委員会の決議を要する事項のうち、第17条第2項に掲げる事項については、あらかじめ評議会の同意を得なければならない。    5. 評議会は、前項のほかこの会則に定める事項について決議することができる。(評議会の招集)第 21 条  評議会は、議長が必要と認めるときに適宜招集する。(評議会の定足数)第 22 条  評議会は、評議員の総数の過半数の出席もって成立する。(評議会の議決権の代理行使)第 23 条  評議員は、代理人によって議決権を行使することができない。(評議会の議長)第 24 条  議長は、医学部長を充てる。ただし、医学部長に事故ある場合において副医学部長があるときは副医学部長、副医学部長がないときは医学部教務委員会委員長が代行する。(評議会の議決数)第 25 条  評議会の決議は、出席した評議員の議決権の過半数をもって行う。(評議会の議事録)第 26 条  評議会の議事については議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記録して、議長及び議長の指名する評議員2名が記名押印することを要する。

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