2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 140 −    2. 議事録は、原本を医学部事務部にて保管する。    3. 執行委員、評議員及び学長は、医学部事務部の就業時間内に評議会の議事録の閲覧を求めることができる。ただし、執行委員は、第4章第2節に関わる評議会の議事録を閲覧することができない。第3節  事業部会第1款  部(総   則)第 27 条  会員は、本会の第3条に定める目的を達成する手段として、運動、文化、学術研究等の課外活動を行う組織として、部を組織することができる。    2. 部は、執行委員会の決議により学友会の組織として執行委員会の下に発足する。    3. 部は、所属する会員の中から代表を1名選出し、事業部会に出席させなければならない。なお、代表は当該部に所属する会員の中から2名までを同席させることができる。    4. 部は、名称の末尾に「部」を付けなければならない。(結   成)第 28 条  会員は、藤田保健衛生大学医学部学生心得及び規程(以下、医学部学生心得規程という)第60条に基づき、部を結成するときは、会員3名以上が連署した所定の願書に、当該部の規約及び会員名簿(以下合わせて、結成関係書類という)を添えて事務部に提出しなければならない。    2. 部の代表は、結成関係書類の記載事項に変更が生じたときは、変更の都度、前項に準じて手続きをしなければならない。    3. 執行委員会は、第1項の結成関係書類が提出されたときは、執行委員会において第16条第1項第3号に係る議案を審議しなければならない。なお、第2項の結成関係書類が提出されたときは、直近の執行委員会で報告しなければならない。    4. 執行委員会は、前項の執行委員会の審議に際し、結成を申し出た会員を陪席させることができる。    5. 結成する部又は同好会は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。(1)特定の政党、宗教、企業その他の団体の支持又は反対する行動を行う団体でないこと(2)既存の部又は同好会の活動に支障を及ぼすおそれのある団体でないこと    6. 原則として第16条第1項第3号に係る決議がなされた日の翌日をもって、部又は同好会は設立したものとする。ただし、執行委員会又は評議会において、設立に期限が付されたときは、当該期限の到来した日とする。    7. 前条に定める日をもって部又は同好会は、事業部会に参画しなければならない。

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