2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 141 −(部の規約)第 29 条  部は、本会の会則その他の規程又は決定の範囲において、独自に規約を制定し、活動することができる。    2. 部は、本会の目的に照らし、健全かつ自由な活動をすることができる。ただし、法令及び公序良俗に反してはならない。    3. 本会の会則その他の規程又は決定に違反する規約は、当該違反部分について無効とする。    4. 部は、規約が本会の会則その他の規程又は決定に違反するときは、直ちにこれを改正しなければならない。(部長及び顧問)第 30 条  評議会は、部を指導及び監督する者として、部長及び顧問を選定及び解職することができる。    2. 部長には医学部の講師以上の教員を充て、顧問には教員又は職員1名以上を充てることができる。    3. 部長及び顧問は、会員に対し、部の活動に際し又は関連して体罰を加えてはならない。(学外団体への加入等)第 31 条  部が、医学部学生心得規程第61条に基づき、学外の団体(以下、学外団体という)に加入し、又は学外団体の活動に参加しようとするときは、部長の助言を受け、所定の願書に、当該学外団体の会則(規約)、役員名簿(以下合わせて、学外団体加入関係書類という)を添えて事務部に提出し、学生指導委員長及び医学部長の承認を得なければならない。    2. 第28条第2項は、学外団体加入関係書類に準用する。    3. 前各項の学外団体加入関係書類が提出されたときは、直近の執行委員会で報告しなければならない。(大会等の参加及び開催)第 32 条  部が、医学部学生心得規程第62条に基づき、次の各号に掲げる活動に参加又は開催するときは、30日前までに、所定の願書を事務部に提出し、学生指導委員長、教務委員長及び医学部長の承認を得なければならない。(1)集会(2)合宿(3)対抗試合(4)学外の者の主催による学外の集会、行事への参加(5)その他この規程に定める活動    2. 前項第1号の集会に学外の者を参加させようとするときは、前項の願書にその旨を明記しなければならない。

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