2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 142 −(部の予算)第 33 条  部の予算は、独立採算とするが、本会が決定した予算の範囲で援助を受けることができる。ただし、援助を受けることができる部は、設立してから2年を経過した部に限る。    2. 部は、予算策定のために、次の各号の書類を執行委員会の求めに応じ提出しなければならない。(1)活動報告書(2)決算報告書(3)予算報告書    3. 部は、所属する会員(以下、部員という)から部費を徴収することができる。ただし、部費の徴収に際しては、次の各号の事項を遵守しなければならない。(1)部費の徴収に関する事項が適正な手続で決定されること(2)部員間で平等に徴収されること(3)部員間で公平に使用されること(4)徴収の目的に使用されること(5)徴収の目的に照らし、必要最小限とすること(6)部の決算報告を部員に対して行うこと(継   続)第 34 条  部の代表は、医学部学生心得規程第67条に基づき、部の活動を継続するときは、毎年5月末日までに部員登録書を執行委員会に提出しなければならない。    2. 前項の部員登録書の提出がないときは、当該部は解散したものと推定する。なお、部員登録書の提出を懈怠したことによる、予算上又はその他の不利益について、本会は何らの責を負わない。(解   散)第 35 条  部の代表は、医学部学生心得規程第67条に基づき、部を解散するときは、解散の日の2週間前までに解散届を執行委員会に提出しなければならない。    2. 部の代表は、部が解散するときは、次の各号の措置を講じなければならない。(1)占有している場所の明渡し(2)精算及び決算(3)貸与物品等の返却(4)備品等の処分    3. 解散の日から1か月を経過しても、前項各号の措置が終了していないときは、残置されている物品の処分に異議を述べず、精算を放棄したものとみなして取り扱う。なお、当該取り扱いに関し、本会はいかなる責任からも免れる。

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