2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 143 −第2款  同好会(部の規定の準用)第 36 条  第26条から前条までの規定は、同好会について準用する。ただし、「部」を「同好会」に読み替える。第3款  事業部会(事業部会の構成)第 37 条  事業部会の構成員は、事業部会に出席し、意見を述べることができる。    2. 事業部会は、執行委員並びに部及び同好会の代表(以下、代表委員という)をもって構成する。(事業部会)第 38 条  事業部会は、執行委員会が決議すべき部及び同好会に関する事項について、執行委員会が意見を求めた事項及び意見を述べたい事項につき意見を述べることができる。(事業部会の招集)第 39 条  事業部会は、会計年度が開始してから3か月以内に決算及び予算の策定のために招集し、半期を経過してから3か月以内に活動報告のために招集するものとする。ただし、執行委員会又は評議会が必要と認めるときは臨時事業部会を招集することができる。    2. 事業部会は、執行委員長が招集する。ただし、代表委員の総数の3分の1以上の代表委員から執行委員会に付すべき事項を示して事業部会の招集を請求された場合は、その請求のあった日から2週間以内にこれを招集しなければならない。(事業部会の定足数)第 40 条  事業部会は、次の各号の要件をすべて満たすことをもって成立する。(1)執行委員の総数の過半数の出席(2)代表委員の総数の過半数の出席(事業部会の代理出席)第 41 条  代表委員の代理による出席は、原則として認めない。ただし、疾病、怪我、葬儀その他の正当な理由があるときは、同じ部又は同好会に所属する者を代理人として出席することができる。(事業部会の意見を述べる事項等)第 42 条  事業部会は、執行委員会の求めに応じて、次の各号に掲げる事項について意見を

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