2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 144 −述べることができる。(1)部及び同好会の設立案及び廃止案(2)部及び同好会の活動の開始案又は停止案(3)部及び同好会の予算案(4)その他部及び同好会に関する事項    2. 議長は、次の各号に掲げる事項を事業部会に報告する。(1)執行委員会の決議した事項のうち、事業部会に関係する事項(2)評議会の決議した事項のうち、事業部会に関係する事項又は意見(3)その他事業部会に関係する事項(部又は同好会の活動の停止又は廃止)第 43 条  評議会は、部又は同好会が次の各号のいずれかに該当し、又はその疑いが認められるときは、当該部又は同好会の活動を一時的に停止することができる。(1)部又は同好会の活動が会則、法令又は公序良俗に反したとき(2)部又は同好会の経理が不適切なとき(3)部又は同好会が本会に対して行うべき手続を誠実に履行しないとき(4)部又は同好会の活動が会員の学業又は本会の運営に支障を来すと認められるとき(5)その他前各号に準ずると認められるとき    2. 部又は同好会に所属する会員が前項各号の行為に及んだ場合において、当該行為が次の各号のいずれかに該当するときは、当該行為は部又は同好会の行為とみなす。(1)部又は同好会の活動中に行われたとき(2)部又は同好会の人的関係に基づいて行われたとき    3. 学長は、第1項に基づき評議会が部又は同好会の活動を一時的に停止した場合において、評議会の意見に基づき必要と認めるときは、次の各号のいずれかの処分を下すことができる。(1)有期の活動停止(2)無期の活動停止(3)部又は同好会の廃止    4. 前項の評議会の意見に際しては、当該部又は同好会の代表に弁明の機会を付与しなければならない。    5. 第1項の活動の一時停止及び第3項の処分に際しては、執行委員会の決議を要しない。第6節  学園祭実行委員会(学園祭実行委員会)第 44 条  学園祭実行委員会の運営については、別に定める。

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