2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 145 −第3章  会   計(会計年度)第 45 条  本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。(会   費)第 46 条  本会の会費は、評議会の定めるところによる。    2. 会員は、会費の全額を授業料と同時に大学に納入する。    3. 納入された会費は、いかなる理由によっても返還しない。(予   算)第 47 条  年度予算は、部及び同好会の予算報告書に基づいて会計委員が編成し、執行委員会にて予算案を確定する。(決   算)第 48 条  決算は、部及び同好会の決算報告書に基づいて会計委員が作成し、執行委員会にて決算案を確定する。    2. 決算の結果、剰余金が生じたときは、これを翌年度に繰り越し、本会の事業のために使用することができる。(会計帳簿の閲覧)第 49 条  会員は、医学部事務部の就業時間内に会計帳簿及び収支決算報告書の閲覧を求めることができる。第4章  賞 罰 等第1節  賞   罰(表   彰)第 50 条  執行委員会は、会員、部又は同好会が本会の活動において、本会の名誉を高めるなど多大の功績が認められるときは、評議会の同意を得て、学長に推薦することができる。    2. 学長は、推薦を適当と認めるときは、これを表彰することができる。(処   分)第 51 条  評議会は、会員が次の各号のいずれかに該当し、又はその疑いが認められるときは、会員としての活動を一時的に停止することができる。(1)会員の活動が会則、法令又は公序良俗に反したとき(2)会員が本会に対して行うべき手続を誠実に履行しないとき

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