2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 146 −(3)会員の活動が他の会員の学業又は本会の運営に支障を来すと認められるとき(4)その他前各号に準ずると認められるとき    2. 学長は、前項に基づき評議会が部又は同好会の活動を一時的に停止した場合において、評議会の意見に基づき必要と認めるときは、次の各号のいずれかの処分を下すことができる。なお、この処分に際しては、執行委員会の決議を要しない。(1)注意(2)有期の会員資格の停止(3)無期の会員資格の停止(4)除名    3. 前項の評議会の意見に際しては、当該会員に弁明の機会を付与しなければならない。第2節  解職請求(解職の請求)第 52 条  会員は、収容定員にかかわらず会員120名以上の者の連署をもって、その代表者から、評議会に対し、執行委員の解職の請求をすることができる。なお、解職の請求及び連署については、所定の書面(以下、請求書面等という)を使用しなければならない。    2. 請求書面等は、代表者が評議会に対して請求しなければならない。    3. 署名を収集する期間は、前項の請求に対して請求書面等を代表者に交付した日の翌日から起算して1か月(以下、収集期間という)とする。なお、評議会は、請求書面等を交付した日の翌日から収集期間の満了日までの間、解職請求がなされた旨及びその代表者の氏名を掲示するものとする。    4. 代表者は、請求書面等の交付を受けた日の翌日以降、収集期間の満了日から3日(休業日を含まない)以内の間(以下、提出期間という)に請求書面等を提出しなければならない。    5. 代表者は、収集期間の始まる日から起算して3日以内に限り、解職の請求を取り下げることができる。なお、評議会は、解職請求の取下げがなされた旨及びその代表者の氏名を1週間、掲示するものとする。(解職請求の審査)第 53 条  評議会は、提出期間内に前条第1項の請求がなされたときは、直ちに請求書面等を審査し、次の各号のすべてに該当しないと認めたときは、会員の投票に付すものとし、速やかにその請求の要旨及び投票の要項を1週間、掲示しなければならない。(1)所定の書面を使用していないこと(2)署名が不適切な方法により収集されたものであること(3)請求の理由が不当な目的のためであることが明らかであること    2. 評議会は、前項の審査の結果、前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを却下しなければならない。なお、却下したときは、却下した旨を却下の日の

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