2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 147 −翌日から起算して1週間、掲示しなければならない。(会員の投票)第 54 条  会員の投票は、評議会が催行する。    2. 執行委員は、投票において収容定員にかかわらず会員300名を超える同意があったときは、結果の判明した時から職を解かれ、退任する。なお、後任の選任については第8条を準用する。    3. 評議会は、投票の結果を、結果が判明した日の翌日から起算して1週間、掲示しなければならない。(請求できない期間)第 55 条  次の各号に掲げる解職の請求に関する行為を第1学年、第2学年又は第3学年の定期試験期間内に行ってはならない。(1)第52条第1項に定める解職の請求及び署名の収集(2)前条に定める投票    2. 収集期間及び提出期間に前項の定期試験期間を含んではならない。(請求の不再理)第 56 条  評議会は、次の各号のいずれかに該当するときは、同一任期中における同一人に対する会員からの解職の請求を受け付けない。(1)第52条第4項に定める提出期間内に請求書面等が提出されないとき(2)第53条第2項に定める却下がなされたとき(3)第54条第1項に定める投票がなされたとき附     則1.本会則の改正は代議員会が発議し、評議会の過半数の賛成により決議する。2.本会員は本規約ならびに諸規程を守り、本会議の決議に協力しなければならない。3.学生心得及び規定と関係を生ずる学友会活動に関しては学生心得に従うものとする。4.昭和47年度の役員は評議会議長の推薦により会長が認証する。ただし、任期は昭和47年9月30日までとする。5.本会則は昭和47年4月10日制定、昭和47年4月28日より施行する。6.この改正会則は、昭和59年6月1日から施行する。7.この改正会則は、平成3年4月1日から施行する。8.この改正会則は、平成28年4月1日から施行する。

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