2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 150 −藤田学園PSA規程施行細則(医学部)施行 平成15(2003).3.17(目   的)第 1 条  この細則は、藤田学園PSA規程(以下、規程という)第3条第2項により、藤田保健衛生大学医学部におけるPSA活動に関し必要な事項を定めることを目的とする。(委 員 会)第 2 条  規程第3条第1項により、藤田保健衛生大学医学部PSA委員会(以下、委員会という)を置く。(委員会の構成)第 3 条  PSA委員長(以下、委員長という)は学生指導委員長があたる。    2. PSA委員(以下、委員という)は、教職員委員と学生委員により構成される。    3. 教職員委員は、学部長と委員長が協議し、教職員の中から十数名選出する。また事務部長は教職員委員を兼任する。    4. 学生委員は、原則として、学年委員が兼任する。このほかに委員長が推薦した学生を加えることができる。    5. 委員の任期は当該年度内とし、再任を妨げない。(委員会の活動)第 4 条  教職員委員と学生委員の合同による委員会は、原則として、定期的に委員長が招集して開催し、規程第2条に定めた事項について協議・実践する。    2. 上記のほか必要に応じて、教職員委員のみ又は学生委員のみによる委員会を開催することができる。    3. 委員会活動は医学部の諸委員会等と協力して行う。    4. 委員会の主たる活動状況を藤田学園PSA運営連絡会及び医学部教授会へ報告する。附     則1.この細則は、平成15年3月17日から施行する。2.平成20年4月1日一部改正3.平成25年4月1日一部改正

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