2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 151 −一般社団法人 藤田学園同窓会定款平成27年10月17日承認、平成27年10月21日施行第1章 総 則(名 称)第 1 条 当法人は、一般社団法人藤田学園同窓会と称する。(目 的)第 2 条 当法人は、学校法人藤田学園の建学の理念『獨創一理』に基づき、会員相互の親睦を図り、医学・医療等に従事する会員の教育と資質向上に寄与し、かつ総合医療教育機関である学校法人藤田学園の発展に貢献することを目的とする。(機 関)第 3 条 当法人は、当法人の機関として社員総会及び理事以外に、理事会及び監事を置く。 2. 当法人は、学校法人藤田学園の各教育機関を単位とした部会と地域を単位とする支部を設置することができる。機関に関する規則は、別にこれを定める。 3. 理事会には、特別委員会を置くことができる。特別委員会に関する規則は、別にこれを定める。(主たる事務所の所在地)第 4 条 当法人は、主たる事務所を愛知県豊明市沓掛町田楽ケ窪1番地98に置く。第2章 事 業(事 業)第 5 条 当法人は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。(1)会員相互の親睦や扶助に関する事業(2)部会・支部活動支援等に関する事業(3)会員の教育と資質向上に関する事業(4)学生会員育成に関する事業(5)会員の就職活動支援に関する事業(6)機関誌、会員名簿及び動向調査に関する事業(7)学校法人藤田学園の後援に関する事業(8)その他当法人の目的を達成するために必要な事業 2. 当法人が行う事業に関する規則は、別にこれを定める。
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