2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 152 −第3章 会員及び代議員(構 成 員)第 6 条 当法人の構成員は次のとおりとし、代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。(1)会 員 ① 一般会員 学校法人藤田学園が設置した各教育機関の卒業生 ② 学生会員 学校法人藤田学園が設置した各教育機関の在学生 ③ 特別会員 学校法人藤田学園の現・旧職員のうち、理事会で承認された者(2)代議員 本定款の規定に基づき会員の中から選出された者(入 会)第 7 条 当法人の構成員は、入会時に別に定める入会金及び会費を納め、理事会の承認を得なければならない。本条の会費は、第2条の目的を達成するための経費とする。(会員の権利)第 8 条 社員でない会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に当法人に対して行使することができる。 1. 法人法第14条第2項に定める権利(定款の閲覧等) 2. 法人法第32条第2項に定める権利(社員名簿の閲覧等) 3. 法人法第50条第6項に定める権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等) 4. 法人法第52条第5項に定める権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等) 5. 法人法第57条第4項に定める権利(社員総会の議事録の閲覧等) 6. 法人法第129条第3項に定める権利(計算書類等の閲覧等) 7. 法人法第229条第2項に定める権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等) 8. 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項に定める権利(合併契約等の閲覧等)(退会又は退社)第 9 条 会員及び社員は、次に掲げる事由によって退会又は退社する。 1. 会員又は社員本人の退会又は退社の申し出。ただし、退会又は退社の申し出は、1か月前にするものとするが、やむを得ない事由があるときは、いつでも退会又は退社することができる。 2. 死亡 3. 総社員の同意 4. 除名
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