2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 153 −(代議員の選出)第 10 条 代議員(「社員」以下同じ。)は、当法人の各部会において、会員の互選により選出する。 2. 前項の選出においては、会員は、等しく選出権及び被選出権を有し、理事及び理事会は、代議員を選出する権限を有しない。 3. 代議員の選出に関する規則は、別にこれを定める。(代議員の任期)第 11 条 代議員の任期は、各部会で選出された日から4年とする。ただし、任期満了後においても後任者が選出されるまではその職務を行わなければならない。代議員の任期に関する規則は、別にこれを定める。第4章 役 員(理 事)第 12 条 当法人は、会務執行役員として理事を置く。理事は会務を分掌し、会務の遂行にあたる。理事の員数は、3名以上30名以内とし、部会から推薦された会員及び会員の互選により選任し、社員総会で決議する。(監 事)第 13 条 当法人は、当法人の会務を監査するために監事を置く。監事の員数は、3名以内とし、会員の中から理事会において推薦し、社員総会で決議する。(会長、副会長、専務理事、常務理事)第 14 条 当法人に会長1人、副会長若干名を置き、それぞれ理事会において理事の互選により選定する。 2. 会長及び副会長は、法人法上の代表理事とし、当法人を代表し会務を総理する。 3. 副会長は会長を補佐し、会長に事故若しくは支障等があるときは、会長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行する。 4. 当法人は、理事の中から専務理事及び常務理事を選定することができる。専務理事及び常務理事の選定に関する規則は、別にこれを定める。(名誉会長、顧問、事務局長)第 15 条 当法人には、名誉会長を置くことができる。 2.名誉会長は、一般社団・財団法人法上の役員ではなく当法人に対して何らの権限を有しないが、会長の諮問に応え、会長に対し、参考意見を述べることができる。 3. 名誉会長は、理事会において任期を定めた上で選任する。 4. 名誉会長は、無報酬とする。
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