2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 154 −    5. 当法人は、必要に応じて当法人及び理事会に相当の理解がある会員の中から、顧問若干名及び事務局長1名を選任することができる。(役員の任期)第 16 条  理事の任期は選任後2年以内、監事の任期は選任後4年以内にそれぞれ終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。    2. 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。    3. 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。第5章  社員総会(招   集)第 17 条  当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。社員総会は、代議員によって構成する。    2. 社員総会は、理事会の決議に基づき会長がこれを招集する。    3. 社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、代議員に対して書面で招集通知を発するものとする。(議決権の代理行使)第 18 条  代議員が社員総会を欠席する場合、当該代議員が所属する部会の代理人を指名して、議決権を行使することができる。ただし、この場合には、社員総会ごとに委任状を提出しなければならない。(議   長)第 19 条  社員総会の議長は、会長が副会長の中からこれを選出する。副会長に事故若しくは支障があるときは、理事会において予め定められた順位により、理事が議長となる。(定時社員総会の審議事項)第 20 条  次の事項は、定時社員総会の議決を必要とする。(1)事業報告及び収支決算に関すること(2)事業計画及び収支予算に関すること(3)財産の取得及び処分に関すること(4)定款、規則などの改廃に関すること(5)支部の設置・統合・解消に関すること

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