2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
159/174

− 155 −(6)役員の選任に関すること(7)入会金及び会費に関すること(8)会員の除名に関すること(9)その他重要事項(決議の方法)第 21 条  社員総会は、総代議員の過半数以上の出席をもって成立し、その決議は出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。ただし、重要な事項である次の決議は、四分の三以上に当たる多数をもって行わなければならない。(1)会員の除名(2)代議員、役員の解任(3)定款の変更(4)当法人の解散(5)その他重要事項(社員総会議事録)第 22 条  社員総会の議事については、議事録を作成し、議長及び出席理事が署名・押印して10年間当法人の事務所に備え置くものとする。社員総会議事録に関する規則は、別にこれを定める。第6章  理 事 会(招   集)第 23 条  理事会は、原則として月に1回開催する。理事会の招集に関する規則は、別にこれを定める。(理 事 会)第 24 条  理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。    2. 理事会には、顧問、事務局長、特別委員会委員等が陪席することができる。(議   長)第 25 条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。(理事会の決議)第 26 条  理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。理事会の決議に関する規則は、別にこれを定める。

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

page 159

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer10.2以上が必要です