2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 156 −(理事会の決議の省略)第 27 条  理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、理事の全員が書面により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異議を述べた場合を除く)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。(理事会議事録)第 28 条  理事会の議事録は、出席した会長及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間事務所に備え置くものとする。理事会議事録に関する規則は、別にこれを定める。第7章  資産及び会計(会   計)第 29 条  当法人は、剰余金の配当はしないものとする。    2. 計算に関する規則は、別にこれを定める。(残余財産)第 30 条  当法人が解散した場合に残余財産があるときは、学校法人藤田学園に帰属する。(事業年度)第 31 条  当法人の事業年度は、毎年10月10日から翌年10月9日までとする。第8章  基   金(基金を引き受ける者の募集)第 32 条  当法人は、基金を引き受ける者を募集することができる。(基金の拠出者の権利に関する規定)第 33 条  基金は、当法人が解散するときまで返還しないものとする。(基金の返還手続)第 34 条  基金の返還は、定時社員総会において返還すべき基金の総額について決議を経た後、理事会が決定したところに従ってする。

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