2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 157 −第9章  雑   則(公告方法)第 35 条  当法人の公告は、電子公告の方法により行う。    2. 当法人の公告は、電子公告の方法による公告をすることができない事故その他やむを得ない事情が生じた場合には、官報に掲載して行う。(制定・改定)第 36 条  この定款の制定・改定は、社員総会で承認を受けなければならない。(定款に定めのない事項)第 37 条  この定款に定めのない事項については、すべて法人法及びその他の法令の定めるところによる。    2. この定款に定めるもののほか、当法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、別にこれを定めることができる。第10章  附   則(最初の事業年度)第 40 条  当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年10月9日までとする。

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