2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 158 −一般社団法人 藤田学園同窓会細則平成27年10月17日承認、平成27年10月21日施行第1章  総   則(目   的)第 1 条  この細則は一般社団法人藤田学園同窓会定款により藤田学園同窓会活動を進める上で必要な事項を定めるものである。(部   会)第 2 条  当法人は、藤田学園の各教育機関を単位とした下記の部会を置く。(1)藤田保健衛生大学看護専門学校同窓会(2)藤田保健衛生大学短期大学同窓会(3)藤田学園医学技術専門学院同窓会(4)藤田保健衛生大学医療科学部同窓会(5)藤田保健衛生大学医学部同窓会(6)藤田コンピュータ専門学校同窓会(7)藤田保健衛生大学リハビリテーション専門学校同窓会    2. 部会の運営に関する規則は、各部会の独立性を尊重し、各部会においてこれを定める。(支   部)第 3 条  支部の名称は、原則として「藤田学園同窓会○○支部」とする。    2. 支部設立には、5名以上の会員の賛同者(支部会員)を必要とする。    3. 支部を設立しようとする場合は、支部長、その他役員及び賛同者(支部会員)の名簿、支部会則、趣意書などの書類をもって会長宛に申請し、理事会において審議し、総会の承認を必要とする。    4. 支部は統合・解消をすることができる。この場合、支部会員による議決を会長宛に申請し、理事会において審議し、総会の承認を必要とする。(特別委員会)第 4 条  理事会には、次の特別委員会を置くことができる。(1)総務委員会:部会・支部活動に関する事業を担当(2)事業委員会:会員相互の親睦・扶助、学園後援に関する事業を担当(3)学術委員会:会員の教育と資質向上に関する事業を担当(4)会員育成委員会:学生会員育成、就職に関する事業を担当(5)機関誌委員会:機関誌に関する事業を担当

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