2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 159 −(6)名簿委員会:会員名簿及び動向調査に関する事業を担当    2. その他、必要に応じて特別委員会を設ける。(事 務 局)第 5 条  本会は、本会の事業に関する事務を処理するために事務局を設置する。事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。第2章  事   業(事   業)第 6 条  当法人定款第2条(目的)を達成するために、定款第5条に掲げる事業及びそれらに付帯又は関連する事業を行う。    2. 各事業は、各担当特別委員会が適切に調査・企画し、理事会で承認し、実行するものとする。(親睦・扶助)第 7 条  会員相互の親睦や扶助に関する支援を行う。(1)会員相互の親睦や扶助に必要な支援(2)1件当たりの支援上限額は10万円とする。(部会・支部活動支援)第 8 条  部会活動及び支部設立・活動に関する支援を行う。(1)主に閉校した部会を対象とし、部会活動に必要な支援(2)支部設立及び支部活動に関し必要な支援(3)支援額は理事会において決定する。(学   術)第 9 条  研修会及び研究会の開催に関する支援を行う。(1)当法人は会員のニードを調査し、必要に応じて研修会及び研究会を開催する。また、会員が代表者となって開催する学術大会、又はそれに類する公益性の高い事業に対し支援を行う。(2)支援対象の研修会及び研究会は国際的若しくは全国的規模の会とし、参加人数などを勘案するものとする。(3)公益性の高い事業とは、その事業を開催することにより本学園の名声を著しく高め、本学園の関係者に対し公益を与え得る事業とする。(4)1件当たりの支援上限額は10万円とする。

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