2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 160 −(研究補助)第 10 条  会員の研究に対し支援を行う。(1)会員より研究費の支援願書が提出された場合、学術委員会の調査報告に基づき、理事会において審議し、会長の承認を得るものとする。(2)支援対象の研究は、筆頭著者として査読のある国際誌に掲載された論文に限る。(3)1件当たりの支援上限額は10万円とする。(学生会員育成)第 11 条  入学記念品、卒業記念品の贈呈等、学生会員育成の事業を行う。第 12 条  学生会員に対し奨学金を貸与する。(1)当法人の奨学金の貸与を受けている学生会員を奨学生という。(2)奨学生の支援については、別に定める「藤田学園同窓会奨学金貸与規程」による。(就職活動支援)第 13 条  当法人は藤田学園と連携し、本学学生と卒業生(当法人会員)を対象に就職活動支援を行う。(機 関 誌)第 14 条  当法人は、機関誌を作成し、会員に頒布する。    2. 機関誌名を「あけぼの杉」とし、原則として年1回刊行する。(名   簿)第 15 条  当法人は、会員の氏名及び住所等を記載した「名簿」を作成し、当法人の事務所に備え置くものとする。    2. 別に定める「藤田学園同窓会個人情報保護規程」に則り、会員名簿及び動向を調査・編集・作成し、理事会の承認を得た後、事務所で適正に管理する。    3. 名簿は、原則として5年に1回刊行し、希望する会員に頒布する。    4. 当法人の会員に対する通知又は催告は、「名簿」に記載した住所、又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。(学園後援)第 16 条  藤田学園の教育、研究、診療等に関する各種事業の後援について、適切に調査・企画し、理事会で承認し、執行するものとする。(報告義務)第 17 条  当法人から支援を受けた個人又は団体は、その事業の決算書を当法人宛に提出し、収支を報告するものとする。ただし、同窓会奨学生はこの限りではない。

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