2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 161 −第3章  会員及び代議員(入会金・会費)第 18 条  当法人の構成員は、入会時に終身会費として 金30,000円 を納めるものとする。但し、入会金は徴収しない。    2. 入会金及び会費は社会情勢に応じて変更することができる。(除名・資格復帰)第 19 条  会員の除名は、当法人の名誉を毀損し、その品位を汚損する等正当な事由があるときに限り、総会の決議によって行うことができる。    2. 前項で資格を喪失した者で、その後資格喪失の事由が解消し、申し出があった場合、理事会の議決によって資格を復帰することができる。(会費の返還)第 20 条  学生会員が中途退学する場合、求めに応じて納入した会費を返還する。    2. その他の理由による会費返還要求には応じない。(代議員の選出)第 21 条  各部会で選出する代議員の数は、部会の会員数が1,000名までの部会では2名とし、以後500名ごとに1名を追加する。    2. 理事会は、1部会の代議員数が代議員総数の過半数を超えることがないように、あらかじめ各部会の代議員選出割当数を調整する。(代議員の任期)第 22 条  代議員が総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴えを提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、前項本文の規定にかかわらず、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員はなお代議員たる地位を有するものとする。ただし、当該代議員は、役員の選任及び解任並びに定款変更についての議決権は有しないものとする。    2. 任期満了前に退任した代議員の補欠として選出された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。第4章  役   員(理   事)第 23 条  各部会で推薦する理事の数は、部会の会員数が3,000名までの部会では3名以内とし、それ以上の部会では5名以内とする。

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