2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 162 −(会長、副会長、専務理事、常務理事)第 24 条  専務理事及び常務理事の選定は、理事会において候補者を決定し、会長が任命する。    2. 専務理事の数は、1名とする。専務理事は理事会業務を統括する。    3. 常務理事の数は、3名までとする。常務理事は専務理事を補佐し、理事会業務を分担する。(名誉会長、顧問、事務局長)第 25 条  名誉会長は会長経験者から選任し、理事会の指名によりする。任期を2年とし、再任を妨げない。    2. 顧問は、会長及び副会長経験者から選任し、理事会の指名によりする。任期を2年とし、再任を妨げない。    3. 事務局長は、理事経験者から選任し、理事会の指名によりする。任期を2年とし、再任を妨げない。第5章  社員総会(社員総会議事録)第 26 条  社員総会議事録の記載事項は、次に定めるところによる。(1)社員総会が開催された日時及び場所(2)社員総会の議事の経過の要領及びその結果(3)社員総会において述べられた意見又は発言があるときは、その内容の概要(4)社員総会に出席した理事、監事の氏名(5)社員総会の議長が存するときは、議長の氏名(6)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名第6章  理 事 会(招   集)第 27 条  理事会は、会長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする。ただし、緊急の場合にはこれを短縮することができる。(理事会の決議)第 28 条  理事会の決議事項は、次に定めるところによる。(1)社員総会への付議事項に関すること(2)社員総会における決議事項の執行に関すること

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