2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 165 −藤田学園同窓会 奨学金貸与規程(趣   旨)第 1 条  藤田学園同窓会は設立10周年に当たり、藤田学園学生を対象とする藤田学園同窓会奨学金制度を設ける。(目   的)第 2 条  本制度は藤田学園学生のうち、志操穏健、品行方正、向学心旺盛にして経済的理由により修学困難な者に対し、学費の一部を奨学金として貸与して学業の継続を援助することを目的とする。(奨 学 生)第 3 条  本制度による奨学金の貸与を受ける者を奨学生という。    2. 奨学生は原則として満6カ月以上在学し、同窓会費を納入した学生で、第2条に該当する者とする。(基   金)第 4 条  本制度の会計は藤田学園同窓会奨学金基金と、この制度に対する篤志の寄付金などをもって充てる。(会員育成委員会)第 5 条  奨学金の適正運用と奨学生の選考を行うため、会員育成委員会(以下「委員会」という)を設ける。    2. 委員会は必要に応じ委員長が召集し、委員長が議長となる。(事 務 局)第 6 条  本制度の運営事務は藤田学園同窓会事務局が行う。(提出書類)第 7 条  奨学金を希望する者は、下記の書類を所定の期日までに会長宛に提出しなければならない。(1)奨学生願書(2)人物考査及び推薦書(学部長または校長)(3)生計を一にする者で所得を有する者の所得証明書等(市町村長発行のもの)(提出期間)第 8 条  前条の提出書類を提出する期日は、毎年10月1日より、同月10日までに提出するものとする。ただし、会員育成委員長が緊急性があると認めた場合はこの限りでは

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