2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 166 −ない。(貸与金額・貸与期間)第 9 条  貸与金額の上限は1ヶ月あたり6万円とする。ただし、理事会が認めた場合その限りではない。1カ年を越えて引続き貸与を希望する者は改めて申請しなければならない。なお、最終学年に限り卒業までの期間とする。(借用書等)第 10 条  前条により、奨学金貸与の決定を受けた者は、所定の借用書・誓約書を保証人連署のうえ、事務局に提出しなければならない。    2. 連帯保証人は2名とし、第一保証人は原則として保護者とする。第二保証人は第一保証人と生計を異にする者とする。(貸与取消し等)第 11 条  奨学生が次の各号に該当すると認められたときは、貸与を取消し、貸与された奨学金を返還しなければならない。(1)傷病に起因し、学業を継続することができないとき。(2)学業成績または素行が思わしくないとき。(3)虚偽の申し立てまたは不正の方法により貸与を受けたとき。(4)奨学生が退学するとき。(5)その他、奨学生として適当でないとき。(奨学金の返還)第 12 条  奨学生は、貸与期間の満期日に属する月の翌月に所定の返還明細書を提出して、それにより返還するものとする。ただし、奨学金には利息はつけない。    2. 返還期限は、卒業後10年以内とする。    3. 返還明細書の変更を希望するときは、連帯保証人連署のうえ、事務局に再提出しなければならない。    4. 奨学生及び連帯保証人は、身分上及び住所の変更があった場合は、7日以内に事務局に届け出なければならない。(返還の免除)第 13 条  奨学生が、災害その他やむを得ない事由で返還が著しく困難であると認められるときは、願い出により、その全部または一部を免除することができる。(規程の制定・変更)第 14 条  この規程の制定・変更は、総会で承認を受けなければならない。

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