2016 藤田保健衛生大学医学部 学生便覧
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− 19 − 本学園の全ての学生及び教職員が非喫煙者となることを目指して、喫煙禁止エリアを定めています。(P20~P22にMAP掲載) 藤田学園では平成15年5月に施行された『健康増進法』を受けて、禁煙活動に取り組んで来ました。喫煙が健康に与える影響への意識が高まり、受動喫煙を防止するための対策が社会から強く求められていることから、人の健康を守る使命がある医療従事者を目指す者として、本学の全ての学生が非喫煙者となることを目指しています。(参考)健康増進法 第25条の規定の制定の趣旨 法第25条の規定において『学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない』こととした。また、本条において受動喫煙とは『室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされること』と定義した。 受動喫煙による健康への影響については、科学的に明らかとなっている。 本条は、受動喫煙による健康への悪影響を排除するために、多数の者が利用する施設を管理する者に対し、受動喫煙を防止する措置をとる努力義務を課することとし、これにより、国民の健康増進の観点からの受動喫煙防止の取組を積極的に推進することとしたものである。喫煙禁止・受動喫煙防止11

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