2016 藤田保健衛生大学医学部 第1学年
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法 学- 55 -法 学 Ⅱ[教育目標] 医療従事者(医師、看護師、療法士、検査技師等)及び医療機関(病院、診療所等)には、医療行為を実施するにあたり、様々な法的規制が及んでいる。 患者を診察し、治療方針を説明し、患者の同意を得た上で治療方針を決定する。その上で、検査、処置、手術等の医療行為を実施し、医療行為の対価としての診療報酬を患者から支払ってもらう。 当然のような一連の流れではあるが、全ての行為に伴う患者・医療従事者・医療機関の権利及び義務には法的な裏付け・根拠がある。また、法律は、医師及び医療機関に対し、良質な医療の提供及び医療安全の確保等のため最低限度の規制を行うものである。 患者の権利・義務、医師の権利・義務につき、法的な裏付け・根拠を理解することは、医師が患者に対し、良質かつ安全な医療を提供する上で重要である。 2015年からは医療事故調査制度が開始され、医療事故に対する国民の関心も高まっており、医療安全に関する医師及び医療機関に課せられている法的義務を理解する必要性は高い。 法学Ⅱでは、医師、医療機関と特にかかわりの深い法領域に特化して、その内容、問題点等を学びます。[学習目標] 下記の項目につき具体的事例を通じて、医療と法の関わりについて理解を深める。  ① 医療と法律の関わり(総論)  ② 医療情報の保護と利用  ③ 医療安全の確保        ④ 患者と医師の法律関係  ⑤ 医師の義務          ⑥ 患者の義務  ⑦ 医療提供体制について     ⑧ 医療法人について  ⑨ その他の諸問題[講義の種類] 講義のみ[ 評 価 ] 出席及びレポートの提出状況、定期試験の得点に基づき評価します。[準備学習(予習・復習等)] 学習テーマについて各自十分学習しておくこと。[担当教員]  木村 環樹 兼任准教授 (弁護士)米山 健太 客員講師 (弁護士)

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