2017 藤田保健衛生大学医学部 第6学年 〈選択制総合医学〉
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2 藤田保健衛生大学医学部学外教育関連施設に関する規程 施行2003(H15).1.15 (目的) 第1条 この規程は、藤田保健衛生大学(以下、本学という)医学部(以下、本学部という)の学生が本学以外の国内の病院、診療所、保健所又は老人保健施設等の施設でカリキュラムに基づき実習を行うことに関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (学外教育関連施設) 第2条 前条の実習を行う施設は、本学部学外教育関連施設(以下、関連施設という)とし、医学部長の推薦に基づき学長が委嘱するものとする。 2. 関連施設は、学生の実習に必要な施設及び設備並びに指導者を有する施設とする。 3. 関連施設として委嘱する期間は、年度を超えないものとする。ただし、必要に応じて年度毎に更新することができる。 (学外実習担当講師) 第3条 学長は、医学部長の推薦に基づき関連施設において学生の実習指導に携わる者(その者が複数の場合は、当該実習指導の主たる責任者)に対し、本学部学外実習担当講師を委嘱するものとする。ただし、任期は当該年度内とし、更新することができる。 (申請手続) 第4条 医学部長は、当該年度の実習のため関連施設に新規に委嘱しようとする場合は、次の事項を記載した書類を作成して教授会及び学長を経て、理事長の許可を得なければならない。 (1) 当該施設の名称及び所在地 (2) 当該施設において学生の実習指導に携わる者の氏名及び略歴 (3) 当該施設において実習を行おうとする授業科目名及び実習の期間 (4) その他必要な事項 2. 関連施設更新の手続きは、前項に準じて行わなければならない。 (変更の届出) 第5条 医学部長は、前条の申請内容に変更が生じた時は速やかに変更の内容を記載した書類を学長を経て理事長に報告しなければならない。 (実習の経費) 第6条 医学部長は関連施設における実習に要する経費については、当該関連施設と協議し、学長を経て理事長の許可を得なければならない。 (その他の事項) 第7条 本規程に定めるもののほか、関連施設に関する必要な事項は、当該関係者で適宜協議するものとする。 (規程の改正) 第8条 本規程の改正は教授会及び学長を経て、理事会の承認を得なければならない。 附 則 1.この規程は、2003年(平成15年)1月15日から施行する。

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